はる総合法律事務所 HARU LAW OFFICE

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理念・特色

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理念

クライアントの皆様と共に悩み、共に考え、共に解決し、共に明るい未来を。

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当事務所はクライアントの皆様からのご相談に対し最良の結果を得るために、どこに法的問題がありそれをどのように解決すべきであるのか、種々の解決方法からベストな解決方法をご提案し、クライアントの皆様と共に悩み考えて解決することを理念としております。
また、これまでの経験・知見に基づく質の高い法的サービスを提供するとともに、これまで以上に良質な法的サービスを提供するために日々研鑽を重ねる姿勢を大事にしております。

特色

知的財産業務の充実

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当事務所は、知的財産業務(特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、不正競争防止法等)を中心に取り扱っている数少ない法律事務所の一つです。
その中でも特許権侵害訴訟に関しては多くの実績を残しており、これまでに関与した知的財産関連訴訟判決・決定の数だけでも250件を超えております。
また、これに伴い特許庁における無効審判事件および裁判所における審決取消訴訟の取扱件数も非常に多くなっております。
このような知的財産権連訴訟等の活動を通じた多数の経験を活かしながら、知的財産業務の戦略・方針作成のご相談にも応じております。
例えば、今後の事業方針を踏まえた戦略的な観点からの発明の出願に関するご相談、ライセンス交渉の方針決定、職務発明規定の作成などに関しても、多様な経験に基づいたアドバイスを提供することができます。

規模や特性に応じた企業法務の充実

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当事務所の顧問先は、一部上場企業から中小企業まで様々な規模がありますが、その特性に応じた企業法務を行っております。
特に、法的紛争の解決方法は一つであるとは限りませんので、画一的なアドバイスではなく、クライアントの皆様のニーズにあった最善の解決方法を明確にご提案させていただく提案力が充実しております。
さらに、当事務所では、予防法務を重視しております。
病気になってからの治療ではなく、そもそも病気にならないように予防することが重要であると考えております。
企業コンプライアンス、従業員の採用・解雇・賃金等の労務問題、契約書のチェック、個人情報の管理等、日々の業務に潜在化している法的リスクを把握し、そのリスクが顕在化することを防ぐために、日々ご相談に応じさせて頂いております。
法的リスクの検討にまで手が回らない場合には、当事務所に法務をアウトソーシングして頂くことにより、低コストで実用的な予防法務が実現可能となります。