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日本経済新聞(夕刊)連載「弁護士余録」第10回「「発明奨励」の度合い、本来、企業が独自判断」
飯田 秀郷/著

 事務所に相談に来る企業の特許法務担当者の顔色がさえない。最近の判決動向を踏まえ、社内の職務発明に関する規定の見直しを求められているためだ。担当者にとって最近の判決は、発明に対する対価の高額化もさることながら、悩みの種はむしろ対価額の基準がさっぱりわからない点にある。
 企業には技術者の研究開発意欲を高揚させ、発明を奨励する必要がある。だが、収益力に寄与する発明は現実には少なく、高い評価を受けるまで時間がかかるものも多い。企業の発明規定の多くが、職務発明を企業が譲り受ける時の対価は低額に抑え、実際に収益が上がったときに発明補償金を支払うことで研究開発を奨励している理由はそこにある。
 最近の判決は、職務発明で得た利益を発明者の貢献度によって分配するよう求め、発明補償金では低すぎるとしている。しかし、特許法は職務発明という財産を譲り受ける以上、企業はその客観的な経済価値に見合う「相当の対価」を支払う義務があると定めているのであって、発明を奨励することまでは求めていないのではないか。
 発明奨励の度合いや方法は本来、企業が独自の判断で決めるべきものだ。営業や管理部門に手柄を独り占めされているような印象を技術者に与えるのではなく、事業を支える彼らの貢献を正当に評価すべきだ。そのための施策としては、ストックオプションの付与や、給与・ボーナスへの反映、人事面での厚遇などが考えられる。発明規定だけですべてを処理しようとすること自体に無理がある。事務所にやってくる特許法務担当者の表情に、明るさがのぞくのは、果たしていつのことか。

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