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日本経済新聞(夕刊)連載「弁護士余録」第11回「特許に先行示す資料、入念な保管必要に」
飯田 秀郷/著

 先日、ある部品加工メーカーの経営者が困惑顔で相談に来た。これまで何度か加工法を改良してきたが、特別な発明でもないからと特許権の取得などは行わずにきたという。
 だが、最近になって、その加工法を巡り他社が特許権を登録していることが判明、会社として今後、部品の製造販売ができなくなるのでは、と心配しているのだ。この経営者によると、他社の特許発明も、ごく当たり前の技術で、何で特許権が付与されるのか正直、理解できない、とのことだった。
 他社の特許権が存在し、自社がそれを侵害しそうな場合、(1)侵害の有無(2)侵害になるとして、その特許権の有効性(3)有効だとして、先使用権の存在の有無――などを検討することになる。特許権は、発明した人に一定期間独占権を与え、利益を享受できるようにして、発明を奨励していく制度だ。発明成立以前の適法な営業活動を制限することは、制度の趣旨に反する。
 そこで特許法は、他人の出願前から実施あるいは実施の準備をしている者に、通常実施権を認める形で、先使用者の保護を図っている。まさに今回の相談が、その典型事例にあたる。
 しかし、先使用権の成立の証明は必ずしも容易でない。他社が特許を出願した時点で、その発明内容を実施または実施の準備をしていたことを証明する資料が、実は残っていないことも多いからだ。
 商品開発の経過や製品仕様書、設計図などの資料は通常の文書管理規定で廃棄対象だったとしても、保管しておいた方がいい。もちろんきちんと特許出願したり、技術を公開したりして、後発の権利成立阻止に向けた工夫も必要だ。

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